宿泊約款 / 利用規則 / 緊急時のご案内 | 東京ベイ舞浜ホテル(公式ウェブサイト)|東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル

東京ベイ舞浜ホテル 宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. その他、当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条 の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め

  • 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  • 当ホテルは、旅館業法第5条に反しない限りにおいて、次に掲げる場合に、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団 関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする者が、泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が旅館業法第4条の2第1項第2号 に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    7. 宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    8. 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    10. 各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明

  • 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、旅館業法第5条に反しない限りにおいて、次に掲げる場合に、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ、 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ、 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      ハ、 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、または他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    5. 宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき(宿泊客が障害者差別解消法第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    6. 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. 当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
    9. 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    10. 各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2 宿泊契約解除の説明

  • 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    3. その他、当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は午後3時から翌日の正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次にあげる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは、客室料金の30%
    2. 超過6時間までは、客室料金の50%
    3. 超過6時間以上は、客室料金の100%

第10条 利用規則の遵守

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は客室テレビインフォメーション等でご案内いたします。
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、飲食物などは即日処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  • 宿泊客が当ホテルの駐車場を含む敷地内に駐車をされる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場内の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  • 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。また、それら補修等のために当該客室を販売できないことによる損害を営業補償として請求させていただきます。

第19条 免責事項

  • 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたっての当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルまたは及び第三者に障害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第20条 宿泊約款の変更

  1. 当ホテルは以下の場合に、当ホテルの裁量により、宿泊約款を変更することができます。
    1. 宿泊約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
    2. 宿泊約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の30日前までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテルホームページに掲示します。
  3. 変更後の宿泊約款の効力発生日以降にお客様が当ホテルを利用したときは、お客様が宿泊約款の変更に同意したものとみなします。

第21条 言語及び準拠法

  1. 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致または相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
  2. 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

改定 2024年9月2日

別表第1

宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項、第12条第1項参照)

    内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
②サービス料(①×10%)
追加料金 ③追加飲食及びその他の利用料金
④サービス料(③×10%)
税金 ⑤消費税
※税法が改定された場合は、その改定された規定によるものとします。

別表第2

違約金(第6条第2項参照)

契約解除の通知を受けた日契約申人数
不泊 当日 前日 7日前 14日前 20日前 30日前
一般 14名まで 100% 100% 50%
団体 15~99名まで 100% 100% 50% 20% 10%
100名以上 100% 100% 80% 60% 40% 20% 10%

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  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、 1日分 (初日) の違約金を申し受けます。
  3. 団体客(15名以上) の一部について契約の解除があった場合、 宿泊の10日前 (その日より後に申込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10% (端数が出た場合には切り上げる。 ) にあたる人数については、 違約金はいただきません。
  4. 宿泊パッケージプランに個別のキャンセル規定がある場合は、そちらが優先されます。

東京ベイ舞浜ホテル 利用規則(宿泊約款 第10条参照)

東京ベイ舞浜ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、 当ホテルが定めた宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
下記規則を遵守いただけない場合は宿泊約款第7条に基づき、やむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、また事故が起きた場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

火災、 保安上お守りいただきたい事項について

  1. 客室内および廊下ではホテルの許可なく暖房用、 炊事用などの火器およびキャンドル等をお持ち込み、ご使用にならないでください。
  2. 当館は禁煙です。所定の場所以外での喫煙は禁止しています。
  3. その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
  4. 当ホテルは自動ロックシステムですが、ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。
  5. ご滞在中や特にご就寝の時は、ドア内側からドアアームをお掛けください。来訪者があった時は不用意に開扉なさらず、万一、不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
  6. ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。

貴重品、お預かり品のお取扱いについて

  1. ご滞在中の現金、貴重品の保管はお部屋に備え付けのセーフティーボックスをご利用ください。ご利用いただかずに現金、貴重品の滅失、紛失、毀損、盗難等によって生じた損害については、当ホテルは責任を負いかねます。なお、美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。
  2. お忘れ物、遺失物の保管は原則として所有者からの指示のご連絡をお待ちし、正当な所有者から請求があった場合はその指示に従って返却いたします。但し、返却にかかわる費用は遺失物の返却を請求した方の負担といたします。ご連絡がないときは、遺失物に関する法令及び解釈運用基準等に基づきお取り扱いし、お忘れ物、遺失物は発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届けます。ただし、飲食物などは即日処分いたします。

お支払いについて

  1. 料金のお支払いは通貨、 または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、ホテルから勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。ホテル内のレストラン、スパなどをご署名によってご利用になる場合は必ず客室の鍵 (ルームキー)をご提示ください。

おやめいただきたい行為について

  1. ホテル内に他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。
    1. 動物、鳥類(ペット類)  ※ 但し、介護犬を除く
    2. 著しく悪臭、 高音を発するもの
    3. 火薬や揮発油など発火、 引火しやすいもの
    4. 法により所持を禁じられている鉄砲刀剣、覚せい剤の類
  2. ホテル内で賭博や風紀、治安を乱すような行為、他のお客様に迷惑をおよぼすような言動をなさらないでください。
  3. ご宿泊者以外の方は客室のご使用をなさらないでください。
  4. 当ホテルの許可なく客室を営業行為などの宿泊以外の目的でご使用にならないでください。
  5. ホテル内および敷地内で許可なく広告、宣伝物を配布したり、物品の販売をなさらないでください。
  6. ホテル内および敷地内で許可なく商業目的及び他のお客様に迷惑がかかるような写真および動画撮影をなさらないでください。
  7. ホテル内の施設、 備品を所定の場所、 用途以外にご使用にならな いでください。
  8. ホテルの外観を損なうようなものを窓側に陳列なさらないでください。
  9. ホテル外から飲食物等のご注文やお持ち込みをなさらないでください。
  10. ナイトウェア、スリッパ等で客室の外に出ることはご遠慮願います。

東京ベイ舞浜ホテル 緊急時のご案内

災害等の緊急時に備えてのご案内を申し上げます。東京ベイ舞浜ホテルではお客様の安全の為、常に万全を期し防災体制を整えておりますが、万が一に備えご一読のうえご協力くださいますようお願い申し上げます。

部屋へお着きになったら

  1. 部屋から近い非常口をご確認ください。部屋のドア内側にご案内を掲示しております。 
  2. 停電時に備えてペンライトをデスク下にご用意しております。場所をご確認ください。

火災が発生したら

  1. 火災を発見された際は火元には近づかず、すぐにお近くのスタッフまたはフロントへご連絡ください。周囲の方にもお知らせください。また煙や臭いの発生等、火災の可能性がある場合にもご連絡くださいますようお願い申し上げます。
  2. 火災の発生は館内の緊急放送でお知らせいたします。スタッフが安全な場所へ誘導いたしますので 慌てず落ち着いて避難してください。
  3. 避難の際は口と鼻を布等で覆い、姿勢を低くして慌てずに避難してください。
  4. 避難の際はエレベーターはご利用にならず 非常階段をご利用ください。補助が必要な方はスタッフへお申し付けください。
  5. 煙等で視界が悪い場合は部屋のペンライトをご利用ください。
  6. 避難後に館内にお戻りになることは大変危険ですのでおやめください。

地震が発生したら

  1. 東京ベイ舞浜ホテルは耐震構造です。
  2. 地震が発生した際は揺れが収まるまで窓から離れ、テーブルの下等に入り頭や体をお守りください。
  3. 避難が必要な際は館内の緊急放送でお知らせし、ホテルスタッフが誘導いたしますので慌てずに避難してください。
  4. 避難の際は落下物から頭を守り、落下の危険がある場所やガラスがある場所はなるべくお避けください。
  5. 足下に落下物やガラスの破片等が落ちている場合がございますので スリッパはご使用にならず、お客様の靴をご着用ください。
  6. 停電等で足下が暗い場合は部屋のペンライトをご利用ください。
  7. エレベーターは危険ですのでご利用にならず非常階段をご利用ください。補助が必要な方はスタッフへお申し付けください。
  8. 避難後に館内にお戻りになることは大変危険ですのでおやめください。

台風が接近、直撃したら

  1. 部屋の窓は安全の為、開けないでください。
  2. 停電が発生した場合は慌てず、スタッフからのご案内をお待ちください。

体調不良になったら

  1. 体調が優れない場合はお近くのスタッフまたはフロントへ ご連絡ください。体温計、 アイス枕等をご用意しております。
  2. 嘔吐された際はお近くのスタッフまたはフロントへご連絡ください。スタッフが清掃に伺います。
  3. 病院での受診、救急車の手配が必要な場合はお近くのスタッフまたはフロントへご連絡ください。

不審な物を見つけたら

  1. 館内で不審な物を発見された際は、安全の為お近づきになったり触れられたりせずお近くのスタッフまたはフロントへご連絡ください。

その他お気づきの点がありましたらお近くのスタッフへお申し 付けください。